そもそも車庫証明とは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められており、その第一条において以下の通り謳われています。
【第一条】この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
つまり自動車の使用者は道路などに好き勝手に停めて保管してはいけませんよ、ということを法的に規制するものなのです。
自動車の保管場所となる住所を管轄する警察署に申請することで「車庫証明書(正式名称:自動車保管場所証明書)」が交付されます。車庫証明は以下のときに必ず必要となります。
1 新規登録
新車、中古車(ナンバーのない車)を購入し、あらたに登録するとき
2 移転登録
転売や譲渡によって車を取得したとき
3 変更登録
引っ越しなど転居に伴い、車の使用の本拠の位置が変更したとき
1と2については車庫証明をがない限り車が本人の名義にならない、というわけです。新車、中古車などを購入したり譲り受けた際、名義変更の登録手続きをする上で車庫証明書が必要となります。
3については意外と忘れてしまいがちかもしれません。しかし「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第七条に定められている通り、原則として使用の本拠の位置が変わったときから15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、新たな使用の本拠の位置、保管場所の位置等を届け出なければなりません。これに違反した場合罰金となるため注意が必要です。
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