車庫証明申請時の車庫(保管場所)の要件について、別記事にて以下の3つを満たす必要があるとご紹介しました。

1・自動車の使用の本拠の位置との距離が直線で2㎞以内であること

2・道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること

3・保管場所(車庫)を使用する権原を有すること

3・については、自認書or使用承諾書の記事で詳しく解説していますので、今回は1・および2・の要件について詳しく解説したいと思います。 まず 1・についてですが、実際の経路ではなく「直線で2㎞以内」であることがポイントといえます。◆保管場所の所在図・配置図に表示することとなりますが、住宅地図などで代用することも可能です。その場合所在図記載欄に「別紙地図参照」などと書きこめばOKです。 つづいて2・についてです。こちらについても◆保管場所の所在図・配置図に表示します。 ポイントは◆自動車保管場所証明申請書(正・副)に記載される「長さ、幅、高さ」の自動車が収まる保管場所が確保されていること、その自動車が難なく保管場所から道路へ出入りできること、といえるでしょう。 配置図の作成において、保管場所となる地形の寸法(平場の青空駐車、カーポートやガレージ)、そして保管場所に面した道路との出入り口の幅、道路自体の幅を記載します。こちらの記載例をご覧ください。 そこで疑問になるのが、保管場所になり得る唯一のスペースが車幅(或いは長さ)ギリギリな場合などはどうなるのか、ということです。 例えば幅178cmの車に対して、スペースの幅が190cm以下であるとか・・結論からいうと管轄の警察署によって結果が異なります。 私の経験上、物理的に収まりさえすればOKという結果がほとんどですが、一方で自動車の前後左右に○○㎝以上の余裕が必要である、という警察署もあるようです。 いずれにしても警察署の担当者は必ず調査に来るものだと考え、提出するの配置図にはできる限り正確な実測を記載するべきであることはいうまでもありません。 ※なお当サイトに記載している内容は、管理者の実務経験に基づき当サイト利用者の皆様への情報提供に努めるものであり、実際の申請、手続きの成否を保証するものではありません。予めご了承ください。

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