自動車を法人名義で登録するには、当然ですがその法人名義での車庫証明が必要です。 当事務所でも法人名義での車庫証明を数多く申請していますが、その際に注意しているポイントをまとめました。

申請書

申請者欄は法人名を記載しますが、それだけではなく代表者名も書かなくてはなりません。 例:①株式会社の場合・・代表取締役 新潟太郎、②NPO法人などの場合・・理事長 村上次郎、など また申請者欄への押印は代表社印となります。つまり書き間違いなどあった場合も同じ印による訂正印が必要ということになります。 法人申請特有の注意点としては、例えば申請者である法人が東京に本社を置いてあり、実際に使用するのは新潟市の支社や営業所であるようなケースです。この場合申請者欄には東京本社の住所を書きますが、「使用の本拠の位置」、「保管場所の位置」は実際に使用&保管する新潟市になります。 このようなケースでは新潟市に支社や営業所があることを証明できる書類が必要です。営業証明書(コピーでも可)があればベストですが、そもそもその法人が市に営業の届出をしていなければ発行のしようがありません。 この時役立つのが、その営業所名義などで支払っている水道、電気等の公共料金の明細(コピーでも可)です。これらを申請時に一緒に提出することで営業証明書に代えることができます。 ちなみにこれらの営業証明書に代わる書類がなくとも、住宅地図に会社名が載っていればOK、ということありますが、これは警察署によってまちまちです。

自認書または使用承諾書

自認書

車の保管場所が法人の所有する土地などであれば「自認書」を添付します。この場合、やはり申請書に記載した内容と同じ法人名、代表者名を書き、同じ代表者印を押印します。

使用承諾書

車の保管場所が借地であれば、土地の所有者から使用承諾書を取付けなくてはなりません。 このケースでは、法人申請特有の注意点があります。先にも例に挙げた「申請者の法人が東京に本社を置いてあり、実際の使用者は新潟市の支社や営業所」である様なケースです。 使用承諾書の「使用者」は、申請者(車検証記載上の使用者)と同一です。 そのため、実際に車を使うのが新潟支社であっても、使用承諾書の使用者欄の住所と氏名は東京本社となります。 ただし、このあたりの運用は県や管轄の警察署によっても異なる場合もありますので、不安な場合は警察署の窓口に事前に問い合わせた方がいいです。万が一受け付けてもらえず書き直しとなった場合、土地所有者の訂正印が必要となり、非常にやっかいだからです。

所在図、配置図

画像の記載例をご覧ください。

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