1・自動車検査証(車検証)

原本が必要です。コピーは不可です。

2・新使用者の印鑑を押した申請依頼書

新使用者となる方の印鑑の押印が必要です。個人の方であれば認印で大丈夫です。(ただしシャチハタは管轄の検査協会によって不可の場合あり。あくまで当事務所の経験上ですが、新潟の軽検査協会では通ります)
法人の場合、代表者印が必要です。
使用者本人が手続きをする場合は不要です。この場合、下記の「自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)に印鑑を押印します。なお、印鑑はいずれの場合も認印で大丈夫です。
申請依頼書 様式1 ※クリック先は外部リンクです:軽自動車検査協会ウェブサイト

3・新所有者の印鑑を押した申請依頼書

新所有者となる方の印鑑です。個人の方であれば認印で大丈夫です。
法人の場合、代表者印が必要です。
ただし、使用者と所有者が同一の場合は不要です。
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)」の所有者欄に印鑑を押印したものがあれば不要です。

4・使用者の住所を証する書面

個人の場合

新使用者となる方の住所の証明書(発行後、3ヶ月以内のもの)が必要です。

・住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑証明書

以上のいずれか1点です。ちなみにこれらはコピーでも申請可能です。※複数枚で交付された書面の場合、全ページ分必要です。

法人の場合

新使用者となる法人の住所を証明する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。

・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑証明書

※法人で上記の書面が用意できない場合はそれに代えて営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書をいずれか1点でも大丈夫です。これらはコピーでかまいません。ただし3か月以内のものに限ります。

5・旧所有者の印鑑を押した申請依頼書

現在の車検証の所有者の印鑑の押印が必要です。個人の方であれば認印で大丈夫です。
法人の場合は、代表者印が必要です。
下記「自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)」の「旧所有者」欄に押印をしたものがあれば不要です。

6・ナンバープレート

自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ不要です。(現在のナンバープレートをそのまま活かせる)
管轄が変更となる場合(例えば横浜ナンバーの車を新潟市在住の方へ名義変更する場合など)や、ナンバーを変更したい場合は、古いナンバープレートを新潟自動車標板協会(新潟は軽自動車検査協会内に窓口がある)に返納し、新たなナンバープレートを購入しなければなりません。
紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となり、使用者の押印または署名が必要です。
車両番号標未処分理由書 様式 ※クリック先は外部リンクです:軽自動車検査協会ウェブサイト

7・その他書類

・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
軽自動車検査協会の窓口等で無料でもらえます。
 
・軽自動車税申告書
軽自動車検査協会の窓口等で無料でもらえます。
 



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行政書士佐藤将臣事務所

TEL: 0254-20-7174

新潟ナンバーへの名義変更、車庫証明はお任せください。出張封印も対応致します。

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