1・所有権留保の解除
おそらくもっとも多いのがこのケースでしょう。わかりやすく説明すると、例えばAさんが自動車をローンを組んで買った場合、車検証の「使用者」の欄はAさん名義ですが、「所有者」の欄はローンを完済するまでローン会社(もしくはディーラーなど販売店)名義になっています。完済しおえて晴れてAさんの所有に移転することができます。
そしてこの時の移転登録では車庫証明を省略できるのです。ただし、移転登録の前後でAさんの住所(使用の本拠の位置)が変わっていないことが条件です。
2・同居の家族への移転登録
同居している家族への移転においても省略できます。所有者が変わっても同じ住所(使用の本拠の位置)で同じ敷地内に同じ車を保管するわけですから当然といえば当然といえるでしょう。
3・法人名義から個人名義への移転登録
例えば自宅兼本社になっている会社社長が、法人名義の車を自身の名義に移転する場合、省略できます。個人から法人へのパターンも同様です。
またレアなケースかもしれませんが、同一の住所内にある法人間の移転登録においても省略可能です。
以上、ご説明しましたがすべてに共通している原則として、移転登録の前後で使用者の住所(使用の本拠の位置)に変更がない場合において車庫証明を省略できる、ということです。 ここで注意しなければならないのは、車の保管場所の位置がかわらなくても、住所(使用の本拠の位置)が変わる移転登録においては車庫証明の取得が必要であることです。 たとえばAさんからBさん(もちろん二人は同居していない)へ車を譲渡するにあたり、Aさんが使用していた駐車場をBさんが引き続き使用するような場合、省略はできません。 ご参考になれば幸いです。 ※なお当サイトの記事内容は、管理者の実務経験に基づき当サイト利用者の皆様への情報提供に努めるものであり、実際の申請、手続きの成否を保証するものではありません。予めご了承ください。