こんな場合、車庫証明は必要なの?
ディーラーから当事務所への依頼で、車庫証明申請書に記載する「自動車の使用の本拠の位置」(以下、使用の本拠)と「自動車の保管場所の位置」(以下、保管場所)についてレアケースがありましたのでご紹介します。
まず前提知識として使用の本拠とは「自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地」をいいます。保管場所とはその名の通り自動車を駐車し保管するためのスペースです。保管場所は原則として使用の本拠から直線で2km以内になくてはなりません。
さて、先日当事務所で請け負った車庫証明では、使用の本拠と保管場所が以下のような位置にありました。
・自動車の使用の本拠位置 → 車庫証明が必要な地域
・自動車の保管場所の位置 → 車庫証明が不要な地域
上記はいずれも村上市内です。※村上市では合併以前の旧神林村、旧朝日村など地域によって車庫証明の不要なエリアがあります。
このようなケースは当事務所でも初でしたが、保管場所が対象外エリアである以上、そもそも車庫証明の取得が必要ないのでは?という疑問が湧いたため警察署に尋ねました。すると「保管場所が車庫証明の不要な地域であっても、あくまでも使用の本拠を基準にして(車庫証明が)必要かどうかを判断します」との回答でした。
一瞬、え?とおもいました。なぜなら車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められているわけですから、当然に保管場所を基準に判断するものと解釈していたためです。やはり実際に聞いてみないとわからないものですね。
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