ディーラーから当事務所への依頼で、車庫証明申請書に記載する「自動車の使用の本拠の位置」(以下、使用の本拠)と「自動車の保管場所の位置」(以下、保管場所)についてレアケースがありましたのでご紹介します。 まず前提知識として使用の本拠とは「自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地」をいいます。保管場所とはその名の通り自動車を駐車し保管するためのスペースです。保管場所は原則として使用の本拠から直線で2km以内になくてはなりません。 さて、先日当事務所で請け負った車庫証明では、使用の本拠と保管場所が以下のような位置にありました。 ・自動車の使用の本拠位置 → 車庫証明が必要な地域 ・自動車の保管場所の位置 → 車庫証明が不要な地域 上記はいずれも村上市内です。※村上市では合併以前の旧神林村、旧朝日村など地域によって車庫証明の不要なエリアがあります。 このようなケースは当事務所でも初でしたが、保管場所が対象外エリアである以上、そもそも車庫証明の取得が必要ないのでは?という疑問が湧いたため警察署に尋ねました。すると「保管場所が車庫証明の不要な地域であっても、あくまでも使用の本拠を基準にして(車庫証明が)必要かどうかを判断します」との回答でした。 一瞬、え?とおもいました。なぜなら車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められているわけですから、当然に保管場所を基準に判断するものと解釈していたためです。やはり実際に聞いてみないとわからないものですね。

お問い合わせはこちら↓↓

行政書士佐藤将臣事務所 TEL: 0254-52-6258 新潟ナンバーへの名義変更、車庫証明はお任せください。出張封印も対応致します。 ※出られないばあい【080-2145-0420】の番号からかけなおすことがあります 受付時間 9:00 – 18:00 [ 日・祝日除く ]