自動車登録の電子申請OSS(ワンストップサービス)を当事務所でも導入しています。

当ページではOSSでの一時抹消登録について行政書士目線で書いてみたいと思います。 専門的な内容なので車の登録業務をされている同業者の先生くらいしか、あまり役に立たないかもしれません。

ちなみにOSSの概要や申請方法といった基本的なことについては、当サイトなどよりもOSSポータルサイトをご覧いただいた方がはるかに理解が深まると思いますので省略します。下記リンク先は外部サイトへ↓

自動車保有関係手続のワンストップサービス:ポータルサイト

OSSでの抹消登録

さて、一時抹消登録ですが、OSSを活用した自動車の登録業務としては、当事務所で一番件数が多い案件です。その理由としては、主に当事務所へ依頼していただくディーラーさんとしても一時抹消はその多くが「急がない案件だから」です。

4月1日時点での車の使用者が一年分の自動車税を支払う(支払は5月)のですが、年度の途中で車の使用を中止すれば残りの月分は還付を受けられます。その還付額は月割りで計算されるため、依頼する側も抹消登録については「今月中でいいよ」となることが多いのです。実際には依頼を受けてから2、3日程度で処理してしまいますが。

手続きの流れ

では実際の手続きの流れを説明します。

1・事務所のPCから車検証情報や所有者情報を運輸支局へデータ送信する。

これが実質的に従来の紙申請でいう「OCRシート」の作成にあたります。所有者を変更しつつ一発で抹消をする(移転抹消)登録も可能ですが、所有者が2回以上の移転を伴う抹消(ダブル移転抹消)は今のところできません。

2・運輸支局に車検証、ナンバープレート、所有者の印鑑証明&委任状を持ち込む。

最初にナンバープレートを返納し(新潟の場合、同敷地内になる新潟県自動車標板協会に返納)、車検証含む書類一式を運輸支局の登録窓口に提出。これでようやく運輸支局側での受付がなされます。

3・事務所のPCなどからネットバンキングへアクセスし登録手数料を支払う。

登録手数料の振込みをするのですが、入金後すぐに反映されるわけではありません。都道府県税の担当者が随時確認しているらしく、その確認作業が済んだことの知らせが運輸支局に届かないと最後の「登録識別情報等通知書(抹消謄本)」の交付がされないのです。申請者も手続きが正しく進んでいるかPC上でOSSの「申請状況」を確認することになります。

4・OSSの申請状況が「手続完了」となっていることを確認し再度運輸支局へ出向き登録識別情報等通知書を受領。

 

ちなみに紙の申請ならばどうでしょうか。

 

1・車検証、印鑑証明、委任状をもとにOCRシートを作成し、登録印紙(350円)を貼付。

2・ナンバープレートを返納後、運輸支局へ書類を提出、数十分程度待ったのちその場で登録識別情報等通知書を受領。

という流れですよね。もうお分かりだと思いますが、紙の申請ならば1回で済むところ、OSSは最低2回運輸支局へ出向かなくてはなりません。PCからも申請手続きのデータ送信と手数料納付手続で2回、オンライン上でアクセスすることになります。

また、紙の申請ならば支局での申請時にOCRシートの軽微な書き損じがあってもその場で訂正可能ですが、OSSの場合、PCからデータ訂正の送信をする必要があります。

最後に

上記のようなシステム上の都合から冒頭で述べた通り、当事務所でもOSSで抹消登録をするのは「急がなくても良い案件」でのみ活用しています。

やはり支局へ2度出向く必要がある、というのがネックです。もちろんモバイル端末などを持ち込んで紙の書類提出後、その場ですぐにネットバンキングから支払うというのも一つの手ですが、それでも上記の通り県税務課の確認が済まないことには手続きが進まないので、その場で待ち続けるのは現実的ではありません。

今後のシステム改善に期待

個人的に今後期待するところとしては、手数料納付のシステムを行政書士の金融口座やクレジットカード等を事前登録して紐づけし、

ナンバー返納&書類提出 → その場で手続き完了&通知書交付 → 手数料は事前に登録した金融口座から引き落とし、またはクレジット決済で支払い

というのが理想的です。これならば一発で手続きができるので、OSS申請を活用するケースは現在よりも格段に増えるでしょう。逆に言えば、残念ながら現時点でOSSで抹消登録をするメリットは、確実性の面でもスピードの面でもほぼ感じられません。

とはいえ、官公庁への申請の電子化は世の流れですので当事務所でも可能な限りOSSを活用しているところです。

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