申請書類への押印は認印でもよいか?
さて、タイトルの通りですが、結論から言いますと自動車保管場所証明申請書、保管場所使用承諾証明書などいずれも認印で大丈夫です。
車庫証明の申請については印鑑証明書を併せて提出するわけではないため(新潟の場合)、そもそも押印されたものが実印かどうかがわかりません。もちろん、実印で申請書に押印することはなんら問題ありません。
また書類に間違いがあった場合には申請書であれば申請者欄に押印したもの、承諾証明書であれば承諾者欄に押印したもの、それぞれ同じものによる訂正印が必要となります。
ちなみに、新潟県警察のウェブサイトによると「法人の場合には法人の代表印を使用してください」との記載があります。当事務所でも法人名義での車庫証明を依頼いただくことがありますが、過去に依頼者であるディーラーさんから届いた申請書類に間違いがあったため、依頼者へ連絡を取った上で、訂正のため法人(運よく地元に本社を置く法人でした)の代表印を貰いに行ったケースがあります。
申請者が個人であればこうしたケースでもなんとか対処できるのですが・・・車庫証明に限らず、法人印の押印された書類を扱う場合には特に神経を使います。