軽自動車は、下記の地域に「使用の本拠の位置」がある場合にのみ、車庫(保管場所)届出が必要となります。
⇒ ◆軽車庫証明対象地域一覧
車庫(保管場所)届出が必要な場合
以下の場合に車庫の届出をしなければなりません。
1・新規登録
新車、中古車(ナンバーのないもの)を購入時など、登録を受けていない車を登録するとき
2・変更登録
転居等に伴って、登録を受けている自動車の使用の本拠の位置が変わったとき
3・移転登録
転売、譲渡等により所有者等が変わったとき
車庫(保管場所)の要件
車庫として申請するスペースは以下の要件を満たしていなければなりません。
1・自動車の使用の本拠の位置との距離が直線で2㎞以内であること
2・道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること
3・保管場所(車庫)を使用する権原を有すること
車庫(保管場所)の届出に必要なもの
下記の1~4までの書類は各警察署の窓口で入手可能です。また当サイトからもダウンロード可能です。
※書式のダウンロードはこちらをクリック
1・自動車保管場所届出書 1通
2・自動車保管場所標章交付申請書 正副2通
3・所在図・配置図 1通
4・保管場所使用承諾証明書又は自認書 1通
5・保管場所標章交付手数料(交付時に500円を収入証紙で納付)
車庫(保管場所)の届出先
届出は、保管場所の位置(車庫のある場所)を管轄する警察署になります。使用の本拠を管轄する警察署ではないので注意してください。