自認書 or 使用承諾書
車庫証明の申請に必要な書類に「自動車の保管場所を使用する権原」を証する書類があり、通常は「自認書」または「保管場所使用承諾証明書」で対応します。
前者は保管場所の土地建物が自己所有の場合に、「土地建物は自己の所有に間違いありません」というものです。※保管場所使用権原疎明書面(自認書)
後者は保管場所の土地建物が申請者ではなく他人の所有の場合、その所有者が当該土地建物を車の保管場所としての使用を許可する、というもので、所有者の印がなくてはなりません(認印可)。例えば実家住まいの申請者(子)が実家の土地に保管する場合、土地所有者(親)の名前で承諾書が必要です。※保管場所使用承諾証明書
上記のようなケースではさほど問題ありませんが、アパート住まいの方や貸駐車場が保管場所となる場合、少々やっかいです。
土地所有者である賃貸人に使用承諾証明書へ押印をしてもらわなければならないのですが(これだけでも結構な手間ですね)、有料となる場合が多々あります。新潟県内でも新潟市などの都心部と村上市や胎内市のような郊外ではバラつきはありますが、3,000~5,000円前後を請求されることが多いようです。
警察所への申請時、車庫証明の交付時に必要な計2,800円の収入証紙代も合わせるとなかなかバカにならない負担となるのです。
そこでそのような費用負担を軽減するために利用できるのが、アパートや貸駐車場の借りる際に取り交わした賃貸契約書です。車庫の申請者が、保管場所となる当該土地建物の賃借人であることが証明できる契約書の箇所をコピーして提出することで、使用承諾証明書に代わる書類として扱ってもらえます。
ただし、契約書のどの部分までが必要かといった細かい決まりは管轄の警察署によってことなる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
また、例えばアパートに夫婦で住んでいる方などは、契約書に同居人として配偶者の名前が記載されており、2台分の駐車場を借りていることが証明できれば配偶者の分の車庫証明申請についても同様に利用できます。
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