普通車用
※警察署の窓口では上記の2種、各正副2枚の計4枚が1セットになった複写式の物があります。上記PDFをダウンロードして利用する場合は4枚すべてに必要事項を記入し所定の箇所へ押印が必要です。
※他都道府県で配布されている様式の申請書であっても基本的に使用することは可能です。
軽自動車用
◆自動車保管場所標章交付申請書(正・副) ・記載例2 ←こちらは普通車と軽自動車、同一書式です。
※警察署の窓口では上記の2種、計3枚が1セットになった複写式の物があります。上記PDFをダウンロードして利用する場合は3枚すべてに必要事項を記入し所定の箇所へ押印が必要です。
普通車、軽自動車共通の添付書類
◆使用権限書 ※下記のいずれか1通
1・保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保管場所の土地建物が自己所有の場合)
2・保管場所使用承諾証明書 又は契約書の写し(保管場所の土地建物が他人所有の場合)
なお、申請に利用する場合には、必ず日本工業規格A列4番、白色かつ無地(感熱紙等特殊紙は不可)の用紙に印字するよう、新潟県警察のウェブサイトにも注意書きがあります。 申請用紙については、各警察署担当窓口にもあります。
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