知人や友人同士での車の個人売買や、親族間での車の譲渡があった場合、名義変更はどうしたらいいでしょうか。
本ページではそのやり方を順を追って説明します。
近年増えているネットオークションなどで車を買う場合でも応用できますので参考にしてみてください。
手続はどこでやる?
名義変更の手続きは新しい持ち主となる人の住所を管轄する運輸支局で行います。例えば千葉ナンバーの車を新潟市在住の人が譲り受ける場合、新潟運輸支局で手続きします。
したがって、本ページの手順は基本的に新しい持ち主が手続きをするものとして説明します。
書類を揃えよう
必要書類は大きく分けて、「前の持ち主に用意してもらう物」と「新しい持ち主が用意するもの」があります。
1・前の持ち主に用意してもらう物
車検証
原本が必要です。内容を確認しましょう。注意すべきポイントの1点目は車検の有効期限です。車検切れの車は名義変更できません。事前に整備工場やディーラー、販売店に依頼して、車検を通しておく必要があります。
2点目は、車検証に記載の「所有者」欄がローン会社やディーラー名義になっているケースは手続きがかわりますので本ページでは除外します。
印鑑証明書
前の持ち主 (以下、旧所有者) のもので発行後3か月以内のものが必要です。
注意すべき点は車検証に記載されている旧所有者の住所氏名と印鑑証明書に記載の内容が、結婚や引っ越しによって変わっているケースです。この場合、前住所氏名が載っている住民票も併せてそろえる必要があります。
譲渡証明書
この書類には前の持ち主の実印の押印が必要です。また、原則的に記載する内容ついて車両の車体番号から前の持ち主、新しい持ち主の住所氏名など書き間違いがあった場合、旧所有者の実印による訂正印が必要です。
下記に書式と記載例のリンクを掲載します。印刷してそのまま使用できます。
※ 譲渡証明書の書式兼記載例 リンク先:新潟運輸支局ウェブサイト
委任状
売買する車の車体番号、旧所有者の住所氏名を記載し、実印を押印してもらいます。委任状も譲渡証明書と同様に書き間違いがあった場合、実印による訂正印が必要です。
※委任状の書式兼記載例 リンク先:新潟運輸支局ウェブサイト
その他
現在、県外ナンバーなどの場合、番号変更も同時に行います。事前にナンバープレートをはずしておかなくてはなりません。名義変更する車で直接運輸支局へ乗り付け、その場で取り外しても構いません。この場合、名義変更完了後に新しいナンバーを取付け、そのまま乗って帰ることができます。
2・新しい持ち主が用意するもの
印鑑証明書
新しい持ち主 (以下、新所有者) のもので発行後3か月以内のものが必要です。
委任状
売買する車の車体番号、新所有者の住所氏名を記載し、実印を押印します。書き間違いがあった場合、実印による訂正印が必要です。
自動車保管場所証明書(車庫証明)
いわゆる車庫証明です。あらたに車に乗る人の名義で取得が必要です。取得方法は次項で説明します。
車庫証明を申請しよう
◆自動車保管場所証明申請書(正・副) ・記載例1
◆自動車保管場所標章交付申請書(正・副) ・記載例2
※警察署の窓口では上記の2種、各正副2枚の計4枚が1セットになった複写式の物があります。上記PDFをダウンロードして利用する場合は4枚すべてに必要事項を記入し所定の箇所へ押印が必要です。
※他都道府県で配布されている様式の申請書であっても基本的に使用することは可能です。
◆保管場所の所在図・配置図 ・記載例4
所在図は手書きでも良いですが、住宅地図のコピーが間違いありません。コンビニのセブンイレブンのゼンリン住宅地図サービスが非常に便利です。YahooやGoogleマップの印刷でも基本的にはOKですが、警察署によっては住宅地図を求めてくるところもまれにあります。
◆使用権限書 ※下記のいずれか1通
1・保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保管場所の土地建物が自己所有の場合)
2・保管場所使用承諾証明書 又は賃貸契約書の写し(保管場所の土地建物が他人所有の場合)
◆都道府県収入証紙
都道府県によって金額が異なりますが2,500円~2,800円程度の証紙が必要です。警察署の窓口で購入出来るところと出来ないところがあります。事前に金額も含めて警察署に確認しましょう。
警察署への申請
上記が揃ったら新しい持ち主の住所を管轄する警察署へ申請してください。概ね一週間ほどで車庫証明が交付されます。
運輸支局で名義変更手続きをしよう
車検証
新旧所有者、両方の印鑑証明書 計2通
新旧所有者、両方の実印を押印した委任状 計2通
旧所有者の実印を押印した譲渡証明書 1通
車庫証明 1通
ナンバープレート 前後2枚 ※番号変更を伴う場合のみ
以上のものが全て揃ったでしょうか。これでようやく事前準備ができました。それではご自分の住所を管轄する運輸支局で名義変更手続きを申請します。しかし上記書類をただ窓口に提出すればいいわけではありません。順を追って説明します。
1・運輸支局で当日準備するもの
①手数料納付書
名義変更は通常の場合、500円の手数料が必要です。運輸支局の窓口に置いてある手数料納付書(無料)に500円分の登録印紙を貼付します。納付書の記載方法や印紙の購入場所は窓口の係員に聞きましょう。
ちなみに新潟運輸支局の場合は、支局に隣接している新潟県自動車標板協会にて印紙を購入できます。番号変更を伴う名義変更の場合はこの際、古いナンバープレートを返納します。
②OCR申請書
新しい所有者となる方の住所氏名を記載するA4サイズの1枚ものの用紙です(無料)。氏名は手書きですが、住所については「住所コード」と呼ばれる数字で記載します。住所コードの一覧については支局内の各所記帳台に設置してあるのでそちらで確認できます。
③自動車税申告書
新旧所有者の住所氏名、名義変更する車の情報などを記載する2枚複写の用紙です(無料)。支局での車検証の名義変更完了後、納税義務者の変更をする税申告の際に提出するものです。
2・支局の窓口での申請
事前準備で揃えた書類一式と上記①手数料納付書、②OCR申請書を合わせて、運輸支局の窓口に提出します。混雑具合にもよりますが、10分~数十分程度で新しい車検証が出来上がり係員の方から呼ばれます。ただし3月末など繁忙期は大変込み合い、数時間待つこともあり得ますので、この時期には注意が必要です。
3・税申告手続き
新しい車検証が出来上がったら最後に税申告です。この手続きを怠ると前の所有者のもとへ自動車税の納税通知が届いてしまいます。もっとも、車検証を受け取る際に係員から「次は○○で、税申告手続きをしてください」と案内されるでしょう。ほとんどの運輸支局で、同じ建物か敷地内に都道府県税事務所の税申告窓口があるはずです。
2枚複写の自動車税申告書に必要事項を記入し車検証と共に窓口へ提出します。高年式車であったり高額車両の場合、数千円~数万円の自動車税(環境性能割)が発生するケースもあります。※この場で支払わなくてはなりません。
車検証を受け取ります。番号変更をしない場合は、以上で車の名義変更手続きが完了です。
4・ナンバープレートの購入※番号変更が伴う場合
税申告手続きのあと、ナンバープレートを購入します。車を持ち込んで来た場合はその場で車に取り付け、後部のナンバーに係員の方から「封印」をしてもらい手続き完了です。