※なお当サイトの記事内容は、管理者の実務経験に基づき当サイト利用者の皆様への情報提供に努めるものであり、実際の申請、手続きの成否を保証するものではありません。予めご了承ください。
「増車ですか?代替ですか?」
車庫証明の申請時、警察署の窓口でタイトル↑のように聞かれることがよくあります。
どういうことかというと、この車庫証明申請する自動車が当該保管場所において、1・他の既存の自動車との代替(入替え)なのか、2・他に車庫申請している自動車がない状態で新規に申請するものなのか、3・すでに他の車庫申請済みの自動車がある状態での増車なのか、を聞かれているわけです。保管場所として申請するスペースが明らかに1台分しかないのに、増車はできませんから。
自動車保管場所証明申請書の左下にある、下↓の画像の箇所はそれについてを示す欄なのです。新潟県警の記載例ではご覧の通り「申請時に担当者が質問しますので記入しないでお持ちください」の注釈が入っていますが、予め該当する箇所に○をつけていってもかまいません。
「増車」であれば、併せて提出する配置図において複数台を保管できる十分なスペースがあることを示さなくてはなりませんし、もちろん書類上だけでなく実際にスペースがなくてはなりません。申請後、警察署の担当者が現地確認に来ますので提出された配置図と明らかに違えば、最悪の場合、車庫の許可が下りないこともあり得るでしょう。
「代替」であれば既存の車の登録番号「いわゆるナンバーです」を記載する欄がありますので忘れずに。警察署によっては空欄で受け付けてくれるところもありますが、新潟市の場合ほぼ間違いなく訊かれます。
なお、新潟県の申請書式では上記のように「新規・増車・代替」を示す欄がありますが、他県ではこれが無い書式もあります。その場合でもやはり申請時に窓口で聞かれることがほとんどですので、事前に答えられるようにしておくべきです。