車庫証明のおおまかな申請手順は全国ほぼ共通ですが、細かな部分で各都道府県独自のルールがあるため他県のディーラー様、販売店様が新潟県の車庫証明の申請をする際は以下について注意が必要です。

1・車庫証明の申請書の日付は空欄のままにしておく

新潟県では車庫証明の申請書(自動車保管場所証明申請書)に記載する日付は提出日と決まっています。当事務所でも、お客様から申請書を作成した日付などで記載された状態で届くケースがまれにありますが、これは警察署で受け付けてもらえません。

そのため日付の部分については空欄にしておき、管轄の警察書で受付の際、担当者へ各書類を確認してもらったあとにその場で記入します。新潟県警察のウェブサイトでも申請書の記載例ではそのように指示されています。

2・「○○丁目」の表記について(※重要)

新潟県では使用の本拠や保管場所の位置の書き方について「丁目」を省略してハイフンで記載した場合受け付けてもらえません。ただし「丁目」以下の「番地」や「号」についてはハイフンでの省略が可能です。

つまり「○○町1丁目2番3号」という住所の場合、「○○町1-2-3」はNGですが「○○町1丁目2-3」という記載はOKとなります。

3・交付までの日数

申請書が警察署に受理されてから実際に車庫証明書(正式名称:自動車保管場所証明書)が交付されるまでには、5営業日要する場合がほとんどです。

たとえば月曜日に申請した場合は通常その週の金曜日には交付されることになりますが、土日祝日を挟んだ場合、その日数分ずれ込むことになります。お急ぎの際はご注意ください。

※なお当サイトの記事内容は、管理者の実務経験に基づき当サイト利用者の皆様への情報提供に努めるものであり、実際の申請、手続きの成否を保証するものではありません。予めご了承ください。

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