まれにあるケースですが、アパート住まいの方などで駐車場(保管場所)を月極駐車場などにしている場合に、駐車場は引き続き契約したまま、使用者本人が同じ町内など近隣で引越したら車庫証明はどうなるのでしょうか。 実はこのような場合でもやはり車庫証明はあらたにとらなくてはなりません。 使用者が引越すということはすなわち「使用の本拠」が変わることになるからです。使用の本拠と保管場所についてこちらのページもご参考ください。⇒ これって車庫証明が必要なの? 車庫証明は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められていることを考えると、同じ保管場所で同じ車について同じ所有者(使用者)が再度、車庫証明をとらなければならないというのは、個人的には少々腑に落ちないなと感じています。もちろん、新たな使用の本拠と現在の保管場所が直線で2km以内にあることを確認する、という意味合いもあるのでしょうが、それは警察署への届出という形で処理できないものか、と思ったりするのです。新たに申請するに際しては最低でも2700円の収入証紙が必要になるわけですから、申請者側としては安くない出費です。 しかしながら現状ではこのような決まりになっています。 以上、ご参考になれば幸いです。 ※なお当サイトの記事内容は、筆者の実務経験に基づき当サイト利用者の皆様への情報提供に努めるものであり、実際の申請、手続きの成否を保証するものではありません。予めご了承ください。

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