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軽自動車の車庫届出

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軽自動車は、下記の地域に「使用の本拠の位置」がある場合にのみ、車庫(保管場所)届出が必要となります。

⇒ ◆軽車庫証明対象地域一覧

車庫(保管場所)届出が必要な場合

以下の場合に車庫の届出をしなければなりません。

1・新規登録

新車、中古車(ナンバーのないもの)を購入時など、登録を受けていない車を登録するとき

2・変更登録

転居等に伴って、登録を受けている自動車の使用の本拠の位置が変わったとき

3・移転登録

転売、譲渡等により所有者等が変わったとき

車庫(保管場所)の要件

車庫として申請するスペースは以下の要件を満たしていなければなりません。

1・自動車の使用の本拠の位置との距離が直線で2㎞以内であること

2・道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること

3・保管場所(車庫)を使用する権原を有すること

車庫(保管場所)の届出に必要なもの

下記の1~4までの書類は各警察署の窓口で入手可能です。また当サイトからもダウンロード可能です。

※書式のダウンロードはこちらをクリック

1・自動車保管場所届出書 1通

2・自動車保管場所標章交付申請書 正副2通

3・所在図・配置図 1通

4・保管場所使用承諾証明書又は自認書 1通

5・保管場所標章交付手数料(交付時に500円を収入証紙で納付)

車庫(保管場所)の届出先

届出は、保管場所の位置(車庫のある場所)を管轄する警察署になります。使用の本拠を管轄する警察署ではないので注意してください。

新潟ナンバーへの名義変更、車庫証明はこちらにお問い合わせください TEL 0254-52-6258 出られないばあい【080-2145-0420】の番号からかけなおすことがあります
受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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